銀座町法律事務所  
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法律Q&A
 
 
 
 
  相続に関するもの
 
 
 
 
 
Q:相続が開始されるのはいつですか?
A:被相続人(財産又は負債をもっていた人)が死亡した瞬間からです。
 
 
Q:相続人となれる人は被相続人とどのような関係である人に限りますか? (相続を受ける順位は?)
A:第一順位は、配偶者とその子供、子供がいない場合には、被相続人自身の両親
 それがいない場合には被相続人自身の兄弟となります。
 
 
Q:相続人不在の場合、残された財産はどうなってしまうのでしょうか?
A:国庫に帰属します。
 
 
Q:相続の対象となる財産にはどのようなものがありますか?
A:法律によって相続できないと特に定められていない限りすべての金銭的評価の可能なものが相続されます。
 
 
Q:相続人の相続財産に対する相続分はどのように決められるのでしょうか?
A:たとえば配偶者と子供の場合には、配偶者が二分の一、子供が残りを分ける事になります。
  遺言書があればそのとおりに決まり、それがない場合には法律によります。
 
 
Q:相続人は相続の開始を知ったら相続の承認もしくは放棄を早く決めなければならないのでしょうか?
A:承認については特に必要はありませんが、放棄については三ヶ月以内に放棄しないと承認したことになります。
 
 
Q:相続人の遺産の分割がまだ決定しないうちは、相続財産の管理を誰がするべきなのでしょうか?
A:法律には特に定めがないので、分割ができるまでは相続人全員で管理ということになります。
 
 
Q:遺産分割において、遺言を無視して民法の定める相続分を受け取ることはできるのですか?
A:できません。ただしすべて遺言どおりということになるわけでもないです。
 
 
Q:相続人が相続の放棄をした場合、その財産は誰にどう分割されるのでしょうか?
A:残りの相続人が分けることになります。
 
 
Q:臨終近くに言い残した言葉は遺言として効力を持つのですか?
A:遺言として見とめられるには法律の要件が必要です。
  この法律の要件を満たしたか否かが効力を有するかを決めるもので、臨終近くだからという理由は
  あまり関係ありません。
 
 
     
 
 
金銭賃借/破産/契約
 
     
 
 
Q:お金を貸すのに借用書必要ですか?(借用書の主な効力とは?)
A:法的には不要ですが、後に貸借について争いが生じる可能性があれば証拠として価値はあります。
 
 
Q:借用証書に印紙を貼る理由と効力とは?
A:印紙税法という法律に規律があるからですが、印紙がはってないからといって
  借用証書の効力には影響されません。
 
 
Q:友人に「急に必要となった」と言われて支払い期限を定めないでお金を貸してしまった場合、
  その後友人から連絡がない時はどうすれば貸したお金は戻ってくるのでしょうか?
A:支払い期限を定めず貸した場合には、相当の期限を定めていつでも返済を請求できます。
 
 
Q:Yさんからお金を借りており、返済期がきましたがYさんが行方不明となり返済が出来ない場合、
  遅延利息は払わなくてはならないのでしょうか?
A:債権者の側で受領を拒絶しているとみなされ、遅延利息は発生しません。
 
 
Q:借主が死亡した場合に貸主はどうすれば良いのでしょうか?
A:借主の相続人に請求できます。
 
 
Q:借主が破産した場合、保証人の責任は残るのですか?
A:保証人は借主とは別に独立して責任があります。
 
 
Q:Kさんが多額の借金をして蒸発してしまいました。
  そのことをまったくしらなかったKさんの妻は借金を返済する責任があるのでしょうか?
A:まったくありません。
 
 
Q:破産と任意整理の違いとはなんでしょうか?
A:破産は裁判所の破産宣告という決定をうけるものですが、任意整理は裁判所は関与しません。
 
 
     
 
 
交通事故に関するもの
 
     
 
 
Q:もし交通事故を起こしてしまった場合、運転者が現場でとるべき措置はなんでしょうか?
A:負傷者がいたら直ちに救急車を呼ぶことはもちろんのこと、直ちに警察に連絡すべきです。
 
 
Q:ある日交通事故に遭い、被害者となった時にどのような措置をすべきなのでしょうか?
A:人身事故の場合は、怪我が治るまで安易に示談をしないこと、物損事故の場合には、
  相手方と修理、代車代等について十分に話合ってから示談することです。
 
 
Q:交通事故による被害者が死亡した場合に、加害者に対して損害賠償を請求する権利があるのは?
A:被害者の法律上の相続人が全員で行うことになります。
 
 
Q:友人の車に同乗している時に事故に遭い、ケガを負ってしまった場合その友人に対して
  損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
A:できます。ただし、被害者が同乗したことについて一定の場合好意同乗として
  損害額から減額されることがあります。
 
 
Q:違法駐車に気をとられて、対向車にぶつかり大ケガをした場合、
  被害者は原因をつくったものに対して少しでも責任を追求することはできますか?
A:違法駐車の状況にもよりますが一般的には難しいでしょう。
 
 
Q:友人に車を貸したところ、その友人が歩行者をはねる事故を起こしてしまいました。
  その場合、被害者からの損害賠償の請求に対して責任を負わなければならないのは友人と自分のどちらですか?
A:双方です。車の所有者は運行供用者責任、運転者は不法行為責任ということで各々賠償する責任があります。
 
 
Q:交通事故の加害者が示談交渉中に病死した場合、被害者は誰を相手に交渉すれば良いのでしょうか?
A:加害者の相続人らを相手にすることになります。
 
 
Q:車にはねられ、入院をした被害者は、病院代以外にどのような補償をしてもらえるのでしょうか?
A:ケガにより仕事ができなかったことによる休業損害及び入院及び通院している間の慰謝料を請求できます。
 
 
Q:交通事故によって受けた傷害が治らず従前どおり働くことができなくなってしまった場合、
  加害者にはどのような請求ができるのでしょうか?
A:後遺症があれば、逸失利益として請求できます。
 
 
Q:マイカー運転中に、暴走してきた対向車に正面衝突され死亡した被害者は、任意保険にも入っておらず、
  資力もない加害者に賠償金をもらうことはできるのでしょうか?
A:自賠責保険に加入していれば、少なくとも自賠責保険からの保険金が支払われます。
 
 
Q:「ひき逃げ」に遭った被害者には誰が補償してくれるのでしょうか?
A:原則として運転者である加害者に請求する以外にありません。
   
 
     
     
 
 
 
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