|
Q:もし交通事故を起こしてしまった場合、運転者が現場でとるべき措置はなんでしょうか? |
A:負傷者がいたら直ちに救急車を呼ぶことはもちろんのこと、直ちに警察に連絡すべきです。
|
|
|
|
|
Q:ある日交通事故に遭い、被害者となった時にどのような措置をすべきなのでしょうか? |
A:人身事故の場合は、怪我が治るまで安易に示談をしないこと、物損事故の場合には、
相手方と修理、代車代等について十分に話合ってから示談することです。 |
|
|
|
|
Q:交通事故による被害者が死亡した場合に、加害者に対して損害賠償を請求する権利があるのは? |
A:被害者の法律上の相続人が全員で行うことになります。 |
|
|
|
|
Q:友人の車に同乗している時に事故に遭い、ケガを負ってしまった場合その友人に対して
損害賠償を請求することはできるのでしょうか? |
A:できます。ただし、被害者が同乗したことについて一定の場合好意同乗として
損害額から減額されることがあります。 |
|
|
|
|
Q:違法駐車に気をとられて、対向車にぶつかり大ケガをした場合、
被害者は原因をつくったものに対して少しでも責任を追求することはできますか? |
A:違法駐車の状況にもよりますが一般的には難しいでしょう。
|
|
|
|
|
Q:友人に車を貸したところ、その友人が歩行者をはねる事故を起こしてしまいました。
その場合、被害者からの損害賠償の請求に対して責任を負わなければならないのは友人と自分のどちらですか? |
A:双方です。車の所有者は運行供用者責任、運転者は不法行為責任ということで各々賠償する責任があります。 |
|
|
|
|
Q:交通事故の加害者が示談交渉中に病死した場合、被害者は誰を相手に交渉すれば良いのでしょうか? |
A:加害者の相続人らを相手にすることになります。
|
|
|
|
|
Q:車にはねられ、入院をした被害者は、病院代以外にどのような補償をしてもらえるのでしょうか? |
A:ケガにより仕事ができなかったことによる休業損害及び入院及び通院している間の慰謝料を請求できます。
|
|
|
|
|
Q:交通事故によって受けた傷害が治らず従前どおり働くことができなくなってしまった場合、
加害者にはどのような請求ができるのでしょうか? |
A:後遺症があれば、逸失利益として請求できます。
|
|
|
|
|
Q:マイカー運転中に、暴走してきた対向車に正面衝突され死亡した被害者は、任意保険にも入っておらず、
資力もない加害者に賠償金をもらうことはできるのでしょうか? |
A:自賠責保険に加入していれば、少なくとも自賠責保険からの保険金が支払われます。
|
|
|
|
|
Q:「ひき逃げ」に遭った被害者には誰が補償してくれるのでしょうか? |
A:原則として運転者である加害者に請求する以外にありません。
|
|
|
|
|
|